
3.29 小委員会は、乗組員が長期にあるいは継続的にベンゼンの蒸気に暴露する状態についてこのMSC回章を制限し、また、まれにしかベンゼンの貨物を運送しない船舶には適用する必要がない旨の提案を審議した。しかしながら、小委貝会は、このような状態を試み及び定義することは混乱を生じさせ、また、そのような区別を作らない方が好ましいと考えた。 3.30 第66回MSCは、緊急を要する事項として付録6に記載したMSC回章案を承認するよう要請を受けた。 有機溶剤の健康への影響 3.31 小委員会は、有機溶剤の健康への影響に関するノルウェーの提出文書(BLG1/19/3)を審議した。ノルウェーは、本提案が、化学薬品及び油タンカーの乗組員にへの健康への影響について、特に焦点を絞った認められた科学的な研究に基づいたものである旨指摘した。この研究に基づき、同代表は、さらに揮発性である化学薬品の一覧表を紹介し、またそれは有機溶剤の興奮性症候群を引き起こす可能性のあることを紹介した。ノルウェーは、その幅の広い懸念を反映するため0.5%以上のベンゼンを含有する混合物を運送する船舶に対する最低の安全基準に関するMSC回章案を改正するため、その提案を撤回すると小委員会に通知した。 3.32 ノルウェーは、人の健康に危険を及ぼす貨物を運送する船舶の乗組員に個人保護装具を提供すべきであることを要求するSOLAS及びIBC/BCHコードの改正案を第2回BLGに提出する旨指摘した。安全基準の改善になる手段を支持する一方で、CEFICは、しっかりした科学的な理論的根拠に基づいていない制限を負わせることにしきりに警戒を促した。CEFICは、議論が、報告された症候群と有機溶剤との相互関係が無視できないことを主におこなわれている旨指摘した。この症候群は、乱用(すなわち、接着剤の吸引)あるいは悪用に関連する溶剤の高レベルの暴露によって引き起こされることを認める一方、規定値、あるいは規定値以下での長期間の暴露は、中枢神経系に損傷を与える結果にはならないと証明する根拠がある。 3.33 小委員会は、何らかの決定を下す前に実際の暴露レベルに関するデータを入手し、また、その重要さを適切な専門家によって議論される必要があると考えた。 3.34 小委員会は、この問題を今後追及する場合、問題を“蒸気への慢性的な暴露の防止”を規制するように拡大する旨合意した。 4 タンカー対する追加の安全措置
4.1 小委員会は、タンカーに対する安全基準の問題と共にこの議題項目のもとで(議題項目6)タンカーのポンプ室に関する問題を審議すると決定した。 4.2 小委員会は次の事項を確認した。すなわち、 1 第63回MSCが、英国の提案(MSC63/18/2)を審議し、貨物タンクの過度の圧力防止によるタンカーに対する追加の安全基準を規定するためのSOLAS規則の改正案を検討するようDE及びFP小委員会に指示した、
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